法律に定められた離婚
2014.09.11
協議離婚の場合は離婚に合意する限り理由の如何をといませんが、調停離婚や裁判上の和解離婚の場合は裁判所においてある程度の常識的な調整が図られるにしても、原則として当事者が合意する限りは離婚が成立します。一方で、審判離婚と判決離婚の場合は、民法770条に定める離婚理由に該当しなければ離婚は成立しません。 次回は民法770条について説明致します。
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