未成年者の離婚
2015.07.25
未成年者であっても男性は18歳、女性は16歳で父母の片方の同意があれば結婚出来ます。 夫婦となった未成年者は、特別な法律による定めがない限り、法律上は成年者とみなされます。そのため離婚する場合はその夫婦の協議と合意で離婚が成立します。
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離婚をするときの費用
2015.05.26
協議離婚の場合、費用は全くかかりません。ただし調停離婚,審判離婚の場合は申し立て費用が全国一律(数千円)の印紙代と郵券代(数百円)程度で安いです。 裁判離婚の場合、裁判所への申し立て費用や郵券費用は少額ですが、弁護士に事務を任せざる得ないので、別途弁護士費用がかかってきます。 弁護士費用については都市によって差が有るようです。
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離婚の条件
2015.04.28
民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを起こすことができるんです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。<証拠が必要です>
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。<DV.モラルハラスメント他 >
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法律に定められた離婚
2014.09.11
協議離婚の場合は離婚に合意する限り理由の如何をといませんが、調停離婚や裁判上の和解離婚の場合は裁判所においてある程度の常識的な調整が図られるにしても、原則として当事者が合意する限りは離婚が成立します。一方で、審判離婚と判決離婚の場合は、民法770条に定める離婚理由に該当しなければ離婚は成立しません。 次回は民法770条について説明致します。
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離婚の法律
2014.04.30
※ 協議離婚・・・・・裁判所は全く関与しない.。 ※ 調停離婚・・・・・裁判所が関与します。 ※ 審判離婚・・・・・裁判所が関与します。 ※ 裁判離婚・・・・・家庭裁判所にて裁判を行う。判決に不服がある場合、高等裁判所に控訴することが出来ます。また最高裁に上告できる。 調停離婚、協議離婚及び和解離婚の場合は、夫婦お互いの合意により離婚が成立します。しかし審判離婚や裁判離婚の場合は、夫婦の合意とは関係なしに裁判所によって離婚が言い渡されます。 ※ 次回は法律に定められた理由についてお話します。
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