所長ブログ

離婚の条件

2015.04.28

民法770条                                                        夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを起こすことができるんです。                                                                                                                                                                             ①  配偶者に不貞な行為があったとき。<証拠が必要です>                                     ②  配偶者から悪意で遺棄されたとき。                                            ③  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。                                        ④  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。                                 ⑤  その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。<DV.モラルハラスメント他 >

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