離婚の条件
2015.04.28
民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを起こすことができるんです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。<証拠が必要です>
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。<DV.モラルハラスメント他 >
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